2014-05-23 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第20号
学校教育法制定当時、昭和二十二年三月二十六日の貴族院教育基本法案特別委員会の会議録によりますと、教授会が中心で大学の自治というものをやらせるのかとの質問に、当時の剣木亨弘文部省学校教育局次長は、原則としては、大学の自治のためには教授会が当たる、積極的にそういう意味をもってここに法律上規定したと答弁をしております。
学校教育法制定当時、昭和二十二年三月二十六日の貴族院教育基本法案特別委員会の会議録によりますと、教授会が中心で大学の自治というものをやらせるのかとの質問に、当時の剣木亨弘文部省学校教育局次長は、原則としては、大学の自治のためには教授会が当たる、積極的にそういう意味をもってここに法律上規定したと答弁をしております。
○吉田政府参考人 昭和二十二年三月二十六日の貴族院教育基本法案特別委員会の剣木文部省学校教育局次長の答弁の部分は、このようになっております。
当委員会におきましては、愼重なる審議をいたし、政府よりは労働省政務次官、婦人少年局長、大蔵省給與局長、文部省学校教育局次長が出席しまして、詳細なる説明及び答弁があつたのであります。 これから経過の概要を申上げたいと存じます。